医療広告ガイドラインについて

当ホームページでは、厚生労働省より発行された「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)」に従い、医療広告ガイドラインにそったホームページ運用を行っております。
発行から36年、常に厚生労働省より報告のある広告規定の変更・更新に伴い、対応してまいりました。これからもその知識・経験をもとに適切な情報をご提供し、発信して参ります。
タウンガイドの歩み

1988年に京都府で創刊された地域情報誌「タウンマップ」を皮切りに、1996年には大阪府にて「タウンガイド」を発行。生活に役立つ情報や防災・医療関連の掲載を通じて、地域住民の暮らしに寄り添った情報提供を続けてきました。
2000年にはインターネット対応、2011年にはスマートフォン向けアプリ配信、2012年には電子ブック版の公開と、デジタル化にもいち早く対応。累計発行部数は3,000万部を突破しています。

そして2025年には、健康・医療・美容分野に特化した新たなWebメディア「ウェルネスタウンガイド」をリリース。これまで培ってきた地域密着型の情報発信力を活かし、より専門性と信頼性の高いコンテンツをお届けしてまいります。
医療広告ガイドラインの基本的な考え方
医療に関する広告は、国民・患者保護の観点から、次のような考え方に基づき、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)により限定的に認められた事項以外は、広告が禁止されてきたところである。
- 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しいこと。
- 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手は、その文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。
ホームページに掲載すべきでない事項
- 内容が虚偽にわたる、又は客観的事実であることを証明することができないもの
- 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
- 内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
- 早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
- 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関への受診や特定の手術・処置等の実施を不当に誘導するもの
- 公序良俗に反するもの
- 医療法以外の法令で禁止されるもの
ホームページに掲載すべき事項
※自由診療を行う医療機関に限る。
- 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
- 治療等のリスク、副作用等に関する事項